疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
令和4年3月 31 日以前に旧医科点数表における区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査の「1」検体提…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和4年3月 31 日以前に旧医科点数表における区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1」検体提出時を算定し、請 求を終えた場合であって、これにより得られた包括的なゲノムプロファイ ルの結果について、同年4月1日以降に当該検査結果を医学的に解釈する ための多職種による検討会での検討を経た上で患者に提供し、治療方針等 について文書を用いて患者に説明した場合について、区分番号「D006 -19」がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の算定はどのように考えればよい か。
答
回答
区分番号「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準B011-5がんゲノムプロファイリング評価提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等を算定 する場合に限り、令和4年3月 31 日以前に算定した旧医科点数表における 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査施設基準D026がんゲノムプロファイリング検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1」検体提 出時の算定を取り下げた上で、区分番号「D006-19」がんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表プロフ ァイリング検査により再請求すること。