疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、他の保険医療機関において、「が…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、他の保険医療機関において、「がんゲノムプロ ファイリング検査に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得てい る次世代シーケンシング」を用いて、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を 目的とした検査を算定していた場合であっても、所定点数から当該検査の 点数を減算するのか。

回答

そのとおり。

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