C107-2令和8年改定在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
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別に算定
C107-2令和8年改定| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 | 2,250点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 | 240点 |
| 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | +15点 | 注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。 |
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリ
ングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)
を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療2を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法とは、睡眠時無呼吸症候群又は慢性心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等である患者について、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において実施する呼吸療法をいう。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当するB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療2の対象となる患者は、以下のアからウまでのいずれB001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1の対象患B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等である者のうち、日本循環器学会・日本心不全点数表B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等学会による ASV適正使用に関C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療については、当該治療の開始後最長2か月間の治療状C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合には、持続陽圧呼吸療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者については、使用時間等の着用状況、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理材料加算は算定できる。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の全ての患者について、使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療2の対象で、かつ、 CPAP療法を実施している入C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表持続陽圧呼吸療法A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者にA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料において確認すること。さらに、A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を開始した後にも症状の悪化等の不調等が生じた