C107-2令和8年改定C107-2令和8年改定| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 | 2,250点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 | 240点 |
| 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | +15点 | 注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。 |
注1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算として15点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2疑義解釈「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」により、記載要領通知における「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の記載事項として、「当該管理料の(3)のウに該当する場合は、直近3月のうちCPAP1日平均使用時間が1時間以上であったいずれか1月のCPAP1日平均使用時間を記載すること。」が追加されたが、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間以上であった月が1月でもあれば、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間未満の月があっても当該管理料を算定可能か。医科診療報酬点数表関係を算定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代えて、218点を算定する。
C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1の対象となる患者は、以下の全ての基準に該当する患者とする。ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているものイ 持続陽圧呼吸(以下「CPAP」という。)療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が 15 以下にならない者に対してASV療法を実施したものC107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療1の対象患者以外にASV療法を実施した場合イ 心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場合ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が 30 以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が 15 以上(ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例(ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療については、当該治療の開始後最長2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する場合には、持続陽圧呼吸療法装置は当該保険医療機関が患者に貸与する。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料において確認すること。さらに、睡眠時無呼吸症候群に合併する身体疾患管理の必要性に応じて対面診療を適切に組み合わせること及び情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を開始した後にも症状の悪化等の不調等が生じた場合には、速やかに対面診療に切り替えることが求められる。その他、関係学会が提示する情報通信機器を用いた場合のCPAP療法に係る指針に沿った診療を実施すること。