疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係の施設基準における「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施する患者の実人数」の要件について、算出の対象とする期間はどのように考えればよいか。
答
回答
届出前1か月とする。なお、届出の3か月前から前月までの直近3か月において、月ごとに算出した値の平均値を用いても良い。【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】