疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C014」外来在宅共同指導料について、患者の在宅療養 を担う医師の初回の訪問時に、外来において当該患者に対して…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C014」外来在宅共同指導料点数表C014外来在宅共同指導料区分参照点数表について、患者の在宅療養 を担う医師の初回の訪問時に、外来において当該患者に対して継続的に診 療を行っている保険医療機関の医師との共同指導を実施する必要がある か。
答
回答
必ずしも初回に実施する必要はない。 【遠隔モニタリング加算(在宅酸素療法指導管理料施設基準C103在宅酸素療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料、在宅持続陽圧呼吸療法指導 管理料)】