疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「C004-2」救急患者連携搬送料の施設基準において、「受入先の 候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C004-2」救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準において、「受入先の 候補となる他の保険医療機関において受入が可能な疾患や病態について、 当該保険医療機関が地域のメディカルコントロール協議会等と協議を行 った上で、候補となる保険医療機関のリストを作成していること。」とあ るが、保険医療機関間の協議には、地域のメディカルコントロール協議会 が必ず参加する必要があるのか。
答
回答
受入先の候補となる保険医療機関のリストの作成のために必要な保険医 療機関間の協議に、地域のメディカルコントロール協議会が参加すること は必須ではない。ただし、メディカルコントロール協議会は、地域の救急患 者搬送体制等について連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料・協議を行う役割を担っていることから、これら の協議にも参加することや、参加しない場合であっても、保険医療機関間で 協議した救急患者の搬送に係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制に関する取り決め等について、メ ディカルコントロール協議会に報告がなされることが望ましい。 【在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】