疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注3について、 「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP 療法…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の注3について、 「情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP 療法を開始したこと により睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善 していることを対面診療で確認した場合に実施すること」とされている が、他の保険医療機関で CPAP 療法を開始した患者が紹介された場合の取 扱い如何。
答
回答
当該指導管理を実施する保険医療機関において、CPAP 療法を開始したこ とにより睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善 していることを対面診療で確認した場合に算定可能。なお、当該診療に係る 初診点数表A000初診料291点点数表日及び CPAP 療法を開始したことにより、睡眠時無呼吸症候群の症状で ある眠気やいびきなどの症状が改善していることを、当該指導管理を実施 する保険医療機関において対面診療で確認した日を診療録及び診療報酬明 細書の摘要欄に記載すること。 医-7 【SARS-CoV-2核酸検出】