B001-3-2令和8年改定ニコチン依存症管理料
医科 › 点数表
別に算定
B001-3-2令和8年改定| 初回 | 230点 |
| 2回目から4回目まで(1)対面で行った場合 | 184点 |
| ニコチン依存症管理料2(一連につき) | 800点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニン
グテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表の4の呼気ガス分析の費用は、所定点数に含まれるものとする。
B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して 12 週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。なお、加熱式たばこを喫煙している患者についても、「禁煙治療のための標準手順書」に沿って禁煙治療を行う。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。ア 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。イ 35 歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数が 200 以上であるものであること。ウ 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回の指導時に、診療計画書を作成し、患者に説明し、交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合は、当該患者に対して電話等によって、受診を指示すること。また、受診を中断する場合には、受診を中断する理由を聴取し、診療録等に記載すること。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導について、情報通信機器を用いて実施することができる。なお、その場合の留意事項は、(5)から(10)まで及び(12)に示すものと同様である。B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の算定対象となる患者について、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、所定点数の 100 分の 70 に相当する点数を算定する。