B001-3-2令和8年改定ニコチン依存症管理料
医科 › 点数表
別に算定
B001-3-2令和8年改定| 初回 | 230点 |
| 2回目から4回目まで(1)対面で行った場合 | 184点 |
| ニコチン依存症管理料2(一連につき) | 800点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、禁煙を希望する患者であって、スクリーニン
グテスト(TDS)等によりニコチン依存症であると診断されたものに対し、治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を行い、当該患者の同意を文書により得た上で、禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行うとともに、その内容を文書により情報提供した場合に、1の場合は5回に限り、2の場合は初回時に1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数により算定する。
注2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表の4の呼気ガス分析の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注3 1のロの(2)を算定する場合は、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表、区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表、区分番号C000に掲げる往診料点数表C000往診料720点点数表、区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)は別に算定できない。
B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の算定対象となる患者は、次の全てに該当するものであって、B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、B001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定する場合は、患者の同意を文書により得た上で初回のB001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定した患者について、2回目以降の指導予定日に受診しB001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料2を算定する場合においても、2回目から4回目の指導についB001-3-2ニコチン依存症管理料施設基準 › 特掲診療料の算定対象となる患者について、「注1」に規