疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、 当該処置を月に1回算定可能な患者として、 「B000-…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「I030」機械的歯面清掃処置の算定留意事項通知(3)について、 当該処置を月に1回算定可能な患者として、 「B000-12に掲げる根面 う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化加算を算定する患者であ って特に機械的歯面清掃が必要と認められる患者」及び「B000-13 に掲げるエナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する口腔管理体制強化 加算を算定する患者」が追加されたが、これらの患者は同月内に当該管理 料を算定している必要があるか。
答
回答
同月内に当該管理料を算定していない場合であっても、同一初診点数表A000初診料291点点数表期間中に 当該管理料を算定しており、初期の根面う蝕又はエナメル質初期う蝕の管 理を行っている場合は算定して差し支えない。 【フッ化物歯面塗布処置】