疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000 -9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B000-8」周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注2又は「B000 -9」周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の注2に規定する長期管理加算につ いて、他の保険医療機関において、「B000-5」周術期等口腔機能管 理計画策定料を算定した患者に対して当該加算を算定する場合の起算月 をどのように確認すればよいか。

回答

「B000-5」周術期等口腔機能管理計画策定料を算定する他の保険医 療機関から提供された当該患者に係る管理計画書を確認すること。 【口腔機能指導加算(歯科衛生実地指導料)】

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