A318令和8年改定A318令和8年改定 | 非定型抗精神病薬加算 | +15点 | 注2 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院基本料の例により算定する。
注2 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者についてのみ加算する。
イ 重症者加算1 60点
ロ 重症者加算2 30点
注4 診療に係る費用(注2及び注3本文に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算施設基準A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料、医師事務作業補助体制加算施設基準A207-2医師事務作業補助体制加算施設基準 › 基本診療料(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算施設基準A218地域加算施設基準 › 基本診療料、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科慢性身体合併症管理加算点数表A230-5精神科慢性身体合併症管理加算700点点数表、口腔くう連携管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、報告書管理体制加算施設基準A234-5報告書管理体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算施設基準A251排尿自立支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料施設基準B015精神科退院時共同指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等2、第8部精神科専門療法(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料点数表I011精神科退院指導料320点点数表及び区分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料点数表I011-2精神科退院前訪問指導料380点点数表を除く。)、第9部処置の区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓施設基準J038人工腎臓施設基準 › 特掲診療料 › 処置又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれるものとする。
A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、地域移行機能強化病棟入院料施設基準A318地域移行機能強化病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に含まれ、別に算定できない。A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の(8)から(10)までの例により、「注3」については、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の (7)及び(8)の例による。