疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注 10」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準において、当該入所者の…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注 10」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変 時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンスを実施することとされ ているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。

回答

医師又は看護職員等の医療関係職種が参加すること。

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