疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準における「年3回以上の頻度…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算及び往診料点数表C000往診料720点点数表の「注9」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準における「年3回以上の頻度でカンファレ ンスを実施していること。」について、ICTで診療情報等の共有がなされ ている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなもので あればよいか。
答
回答
具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。 ・ 病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者 の基本的な日常生活能力、認知機能、家庭の状況及び急変時の対応方針(以 下「診療情報等」いう。) ・ 新規入所者の診療情報等 ・ 前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療 機関に入院しなかった患者の入院先、入院理由等 ・ 介護保険施設等が協力医療機関に求める事項