疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
地域医療体制確保加算の施設基準において、当該保険医療機関に勤務す る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準において、当該保険医療機関に勤務す る医療法施行規則第 63 条に定める特定地域医療提供医師及び連携型特定地 域医療提供医師の令和6年度、令和7年度における1年間の時間外・休日 労働時間の上限について、「ただし、1年間の時間外・休日労働時間が次の とおりでない対象医師がいる場合において、その理由、改善のための計画 を当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方 法で公開した場合は、その限りでないこと。」とあるが、ホームページ等に 掲示する等の方法での公開は、令和6年度、令和7年度の実績を把握した 後、翌年度に行うことでよいか。
答
回答
よい。 医-21 【協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算・介護保険施設等連携往診加算施設基準C000介護保険施設等連携往診加算施設基準 › 特掲診療料】