「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「同項第3号に規定する…
質問
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5 日事務連絡)」において、 「同項第3号に規定する『入所者の病状が急変し た場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他 の医療機関の医師が診療を行い、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表を要すると認められた入所者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 を原則として受け入れる体制を確保していること』の要件については、必 ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表するための専用の病床を確 保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表療養を行う者を受け入れる体 制が確保されていればよい。」との解釈が示されたが、「A253」協力 対象施設入所者入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表加算を算定するためには、上記に加え、当該保険医療 機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表できる病床 を常に確保し、やむを得ない事情により当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表させるこ とが困難な場合は、当該保険医療機関が当該患者に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表可能な保険医療機 関を紹介する必要があるか。
回答
そのとおり。基本診療料の施設基準通知第 26 の 11 に規定する「当該保険 医療機関において、緊急時に介護保険施設等に入所する患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表できる 病床を常に確保していること。ただし、当該保険医療機関が確保している病 床を超える複数の患者の緊急の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表が必要な場合等、やむを得ない事情に より当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表させることが困難な場合は、当該保険医療機 関が当該患者に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表可能な保険医療機関を紹介すること。」を満たす必要が ある。 【入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料】