疑義解釈その292025-09-16 発出令和6年改定改定
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て(保医発 0305 第6号令和6年3月5日)」の第2…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て(保医発 0305 第6号令和6年3月5日)」の第2の4(3)イについて、 「新規届出の場合」とは、当該保険医療機関の新規開設又は当該手術等を 実施する診療科を新規開設する場合のほか、当該保険医療機関が当該届出 を初めて行う場合も該当するか。
答
回答
そのとおり。 【協力対象施設入所者入院加算施設基準A253協力対象施設入所者入院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】