疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準において、 「ICTを活用…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施設基準において、 「ICTを活用して当該診療情報 及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。」とされ ているが、具体的にどのような場合が該当するか。

回答

例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活 用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報 連携ネットワーク(以下「地連NW」という。)に参加し、当該介護保険 施設等に所属する医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情 医-22 報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確 認可能な場合が該当する。 この場合、当該介護保険施設等に所属する医師等が、介護保険施設等の 入所者の診療情報及び急変時の対応方針等についてそれぞれの患者につい て1ヶ月に1回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場 合は記録を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施 設から協力医療機関に、少なくとも月1回の頻度で提供すること。

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