疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 76 のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診 料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 76 のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診 料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う 場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとにそれぞれカンファ レンス1回以上を行う必要があるか。

回答

協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険 施設等連携往診加算のカンファレンスは兼ねることは差し支えない。ただ し、両方の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を 記録に残すこと。

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