疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。
答
回答
保険医療機関において、個人情報が特定されないための加工等を行った上 で、原則、電子媒体にて、一般的に閲覧可能なファイル形式で以下の資料を 提出すること。 ①患者情報(年齢、性別、現病歴、既往歴、保険者名等の基本情報や先天異 常に関する診断書を含む) ②歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係(分析を含む。)を含むエックス線写真一式 ③顔貌写真(正貌、側貌)、口腔内写真(正面観、側方面観、咬合面観)等 ④上下顎模型の写真(正面観、側方面観、咬合面観及び咬合関係を確認でき る写真等) ⑤該当する先天異常と歯列不正の関連についての論文等の参考文献 ⑥その他、保険適応の判断に必要な資料 歯-2