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K618
令和8年改定
中心静脈注射用植込型カテーテル設置
医科 › 点数表
別に算定
参照元(4件)
疑義解釈
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
疑義解釈
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
疑義解釈
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
疑義解釈
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
四肢に設置した場合
10,500点
頭頸部その他に設置した場合
10,800点
告示
厚生労働省告示
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
注2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
通知
算定上の留意事項
(1) 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
(2) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルの設置を行う際には、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(3) 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルを設置した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
(4) 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(5) 中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」
創傷処理
点数表
K000
創傷処理
別に算定
点数表
の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。