疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定
令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に係る歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。
答
回答
同様の取扱いとなる。 なお、これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について」 (平成 20 年3月 28 日 事務連絡)別添2の問 27 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」 (平成 20 年7月 10 日事務連絡)別添2の問 10 は廃止する。 【3次元プリント有床義歯疑義解釈3次元プリント有床義歯の製作に用いる装置は、医療機器の一般的名称 が「歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット」と「歯科技 工用重合装置」であって、かつ、3次元プリント有床義歯の製作を目的と して保険適用されている装置を用いた場合のみ算定できるのか。歯科診療報酬点数表関係】