J017-2令和8年改定リンパ管腫局所注入
医科 › 点数表
1,020点
令和8年改定1,020点
加算
| 乳幼児加算 | +55点 | 注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 |
告示厚生労働省告示
注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知算定上の留意事項
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
J017-2令和8年改定 | 乳幼児加算 | +55点 | 注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 |
注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。