診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
2
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
J017-2
令和8年改定
リンパ管腫局所注入
医科 › 点数表
1,020
点
R4
1,020点
R6
1,020点
R8
1,020点
令和8年改定
1,020
点
通知
算定上の留意事項
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
参照元(4件)
疑義解釈
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
疑義解釈
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…
疑義解釈
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
疑義解釈
「I032」口腔リンパ管腫局所注入の「注1」に掲げる乳幼児加算及 び第8部処置の通則5に掲げる乳幼児加算、 「J100-…