J017-2令和8年改定

リンパ管腫局所注入

医科 › 点数表
1,020点
令和8年改定1,020点
加算
乳幼児加算+55点

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

告示厚生労働省告示

注6 歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知算定上の留意事項
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。

参照元(2件)