N003令和8年改定術中迅速病理組織標本作製(1手術につき)
医科 › 点数表
1,990点
1手術につき
関連疑義解釈
その3「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。
問: 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。
その3「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
問: 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場 合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いに ついてはどのように考えればよいか。
その3「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。
問: 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。
その3「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別…
問: 「N001-2」歯科矯正相談料を算定した患者について、当該歯科矯 正相談にあたって「N003」歯科矯正セファログラムを別に算定した場 合、歯科矯正診断に係る「N003」歯科矯正セファログラムの取扱いに ついてはどのように考えればよいか。