N001R6R8N001R6R8二 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に係るもの)の施設基準
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に関する医療を担当するものに限る。)であること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
1顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に係るもの)に関する施設基準
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第36条第1号及び第2号に係る医療について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に関する医療を担当するものに限る。)であること。
(2) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。ア 下顎運動検査、歯科矯正セファログラム疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、画像診断の診断料及び撮影料の2枚 目以降の算定方法の取扱いが見直されたが、歯科矯正に係る歯科矯正セフ ァログラムと歯科パノラマ断層撮影を行った場合も同様の取扱いとなる のか。歯科診療報酬点数表関係及び咀嚼筋筋電図検査点数表D239筋電図検査別に算定点数表が行える機器を備えていること。イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護師又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること。
(3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
2届出に関する事項顎口腔機能診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式83を用いること。