疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要 があるか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要 があるか。
答
回答
原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継 続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価 料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは 差し支えない。 ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開 始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又 は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始 月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができ る。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 14)」(令和6年 11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。