疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」 とはどのような診療を指すのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」 とはどのような診療を指すのか。

回答

当該加算における「巡回診療」とは、「巡回診療の医療法上の取り扱いに ついて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基 づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療とし て行うものに限る。)を指す。 【入院料等】

関連する診療報酬項目

関連施設基準

医療提供機能連携確保加算
1医療提供機能連携確保加算 (1) 別紙3に掲げる人口の少ない地域における、外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、以下のいずれかのうち2つ以上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。 ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。 イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。 ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。 エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。 (2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。 (3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関であること。 (4) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有若しくは閲覧できるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。 2届出に関する事項 医療提供機能連携確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の19を用いること。