疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」 とはどのような診療を指すのか。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」 とはどのような診療を指すのか。

回答

当該加算における「巡回診療」とは、「巡回診療の医療法上の取り扱いに ついて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基 づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療とし て行うものに限る。)を指す。 【入院料等】

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