疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
人口20万人未満の地域及び人口の少ない地域について、第8次医療計画の策定において二次医療圏の再編・統合を行った結果、人口20万人未満の二次医療圏であった地域…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
人口20万人未満の地域及び人口の少ない地域について、第8次医療計画の策定において二次医療圏の再編・統合を行った結果、人口20万人未満の二次医療圏であった地域が、人口20万人以上の二次医療圏に属することとなった場合、所属二次医療圏の人口、同一の二次医療圏の範囲及び地域最多救急病院についてどのように考えればよいか。
答
回答
このような場合、再編・統合前の20万人未満二次医療圏に所在していた医療機関については、当分の間、人口20万人未満の二次医療圏に所在するものとみなして差し支えない。その際、医療提供機能連携確保加算施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準における、人口20万人未満二次医療圏に所在する医療機関への診療実績に係る同一の二次医療圏の医-3範囲については、再編・統合前の人口20万人未満二次医療圏を単位として考える。また、当該再編・統合前の20万人未満の二次医療圏に所在する医療機関のうち、救急搬送件数が最も多い病院については、施設基準通知別添2第2の4の10の(2)ウに規定する基準のうち救急搬送件数が最も多いもの及び施設基準通知別添3第1の6に規定する地域最多救急病院に該当するものとみなして差し支えない。【地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】