疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること」とあるが、緊急呼び出し当番1名に代わり、当該診療科に所属する当直医1名を置くことで、当該施設基準を満たすことは可能か。

回答

可能。ただし、当該当直医についても、地域医療体制確保加算2にあっては、基本診療料の施設基準通知の別添3第26の10の2(4)イ(ハ)に掲げる休息時間を、処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第56の2の7(2)ウに掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要がある。(参考)第26の10地域医療体制確保加算2に関する施設基準(4)イ(ハ)夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。医-6第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)ウ夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。エ夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123条第1項及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師については、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。【医療提供機能連携確保加算

関連する診療報酬項目

関連施設基準

医療提供機能連携確保加算
1医療提供機能連携確保加算 (1) 別紙3に掲げる人口の少ない地域における、外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、以下のいずれかのうち2つ以上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。 ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。 イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。 ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。 エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。 (2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。 (3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関であること。 (4) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有若しくは閲覧できるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。 2届出に関する事項 医療提供機能連携確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の19を用いること。