疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保 に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保 に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」 については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい て満たす必要があるか。

回答

必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい て満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規 定する「当該地域」とは、「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのい ずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏 において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留 意されたい。

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