B004R6R8B004R6R8六在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療次のいずれかに該当するものであること。
(1)次のいずれの基準にも該当するものであること。イ保険医療機関である診療所であること。ロ在宅医療を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。ハ当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。ニ当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。ホ当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ヘ有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ト連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。チ患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。リ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。ヌ緊急の往診及び在宅における看取り等について、相当の実績を有していること。ル主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。①他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。②看取り等について、十分な実績を有していること。③施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。ヲ当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ワ訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。カ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。ヨ訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。タ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
(2)他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅療養の支援に係る連携体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれかの基準に該当するものであること。イ次のいずれの基準にも該当するものであること。①当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療を担当する常勤の医師が合わせて三名以上配置されていること。②当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。③当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。また、当該診療所において往診が可能な体制を一定時間確保すること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。④当該診療所において、又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。⑤当該診療所又は当該連携体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。⑥連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。⑦患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。⑧当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。⑨緊急の往診及び在宅における看取り等について、当該連携体制を構成する他の保険医療機関と合わせて、相当の実績を有していること。⑩主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
1他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。
2看取り等について、十分な実績を有していること。
3施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。⑪当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。⑫訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。⑬介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。⑭訪問診療の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている医療機関であること。⑮業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。ロ次のいずれの基準にも該当するものであること。①イの①、②及び④から⑮までを満たすものであること。②当該連携体制を構成する他の保険医療機関との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並びに担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。
(3)次のいずれにも該当するものであること。イ保険医療機関である診療所であること。ロ当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員等をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。ハ当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、二十四時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っていること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供する等の対応を行っている場合は、この限りでない。ニ当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ホ当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ヘ連携する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。ト患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。チ当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。リ主として往診又は訪問診療を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。①他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療について、相当の実績を有していること。②看取り等について、十分な実績を有していること。③施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有していること。ヌ当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。ル訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。ヲ介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。ワ業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うこと。
1 在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料という。 なお、(1)又は(2)のアのいずれかに該当するものが、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注1に規定す る加算、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の注3に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001」在宅患者 訪問診療料(Ⅰ)の注6に規定する在宅ターミナルケア加算、「C001-2」在宅患者訪問診 療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、 「C002-2」施設入居時等医学総合管理料及び「C003」在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療(以下 「往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等」という。)に規定する「在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって別に厚生労働大臣が定 めるもの」である。 (1) 診療所であって、当該診療所単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制 及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。 ア 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅医療 に関わる医師をいう。 イ 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者と して指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意 事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供 していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間 帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示する こと。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場 合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機 関において当該コールセンター等からの連絡を 24 時間受ける体制を確保していること。 ウ 当該診療所において、患家の求めに応じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診 担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施 設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等とい る患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担 当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限 りでない。 なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする 場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関 の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に 限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しな い。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場 合、当該医師は常時1人以下であること。エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等 との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24 時間訪 問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患 家に提供していること。オ 有床診療所にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関 (許可病床数が 200 床以上の病院を含む。)との連携により、緊急時に居宅において療 養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ 地方厚生(支)局長に届け出ていること。カ 別の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、緊急時に円滑な対応 ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内 容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)により随時提供しているこ と。キ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。ク 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者 と連携していること。ケ 当該診療所において、過去1年間の緊急の往診の実績を 10 件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは休 日に行う往診のことをいう。コ 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を4件以上又は過去1年 間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪 問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C002-2」施設入居時等 医学総合管理料を算定している場合に限る。)を4件以上有していること。なお、あらか じめ聴取した患者・家族の意向に基づき、オにおける受入医療機関で7日以内の入院を経 て死亡した患者に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を 実施していた場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の 「1」、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん 医療総合診療料を算定している場合に限る。)も、在宅における看取りの実績に含めるこ とができる。サ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療 を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、次の要件のいずれも満 たすこと。 (イ) 直近1年間に5つ以上の病院又は診療所から、文書による紹介を受けて訪問診療 を開始した実績があること。 (ロ) 当該診療所において、過去1年間の在宅における看取りの実績を 20 件以上有して いること又は重症児の十分な診療実績等を有していること。なお、ここでいう重症児 の十分な診療実績とは、過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する 在宅医療の実績(3回以上の定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総 合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限 る。)を 10 件以上有していることをいう。 (ハ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した 患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が7割以下であるこ と。 (ニ) 直近1か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定した 患者のうち、要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別 に厚生労働大臣が定める状態の患者の割合が5割以上であること。シ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外の 診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担 当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出席して いることが望ましいこと。ス 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していること が望ましいこと。セ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成して いること。ソ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本 栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は 他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認 めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。タ 地域において、介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この項に おいて「介護保険施設等」という。)から協力医療機関となることを求められた場合、そ の求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。チ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える診療所にあって は、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。ツ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援 事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時 において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継 続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と 職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」と いう。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計 画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。テ 健康保険法第 68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第 63 条第 3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
(2) 他の保険医療機関と地域における在宅療養の支援に係る連携体制(診療所又は許可病床 数が 200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療 機関にあっては 280 床)未満の病院により構成されたものに限る。以下この項において 「在宅支援連携体制」という。)を構築している診療所であって、以下の要件のいずれかに 該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保していること。 ただし、在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関の数は、当該診療所を含めて 10 未満とする。 なお、当該在宅支援連携体制は、これを構成する診療所及び病院(許可病床数が 200 床 (「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあって は 280 床)未満のものに限る。)が、診療所にあっては以下のいずれかの要件、病院にあ っては第 14 の2の1(2)の要件を全て満たし、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療 となることを想定しているものである。 ア 以下の要件のいずれにも該当すること。 ① 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、在宅医療を担当する常 勤の医師が3名以上配置されていること。 なお、在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に在宅 医療に関わる医師をいう。 ② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、24 時間連絡を受け る保険医又は看護職員をあらかじめ担当者として指定するとともに、当該在宅支援連携 体制を構築する保険医療機関間で 24 時間直接連絡がとれる連絡先電話番号等を一元化 した上で、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等につ いて、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供している こと。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごと の担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示するこ と。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場 合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該在宅支援 連携体制を構築する保険医療機関間において当該コールセンター等からの連絡を 24 時 間受ける体制を確保していること。 ③ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じ て、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患 家に提供していること。また、当該保険医療機関において普段から訪問診療等を行う医 師(往診担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医 師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う 医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を 10 回以上有する往診担当医 師を含む。)による、連続する 24 時間の往診体制を月に4回以上確保していること。 ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関 にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家 に提供している場合は、この限りでない。 なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場合、当該医師は常時1人以下であること。④ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護 ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24 時間訪問看護の提 供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供 していること。⑤ 当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関において、緊急時 に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の 名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ていること。 ただし、当該診療所又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関のいずれ も病床を有しない場合には、別の保険医療機関(許可病床数が 200 床以上の病院を含 む。)との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床 を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出ている こと。⑥ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携 する場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該 患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒 体を含む。)により随時提供していること。 なお、当該在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間において、診療を行う患者の 診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンスを実施すること。⑦ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。⑧ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する 者と連携していること。⑨ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の緊急の往 診の実績を 10 件以上有し、かつ、当該診療所において4件以上有すること。 なお、緊急の往診とは、「C000」の注1に規定する緊急又は夜間、深夜若しくは 休日に行う往診のことをいう。⑩ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と併せて、過去1年間の在宅にお ける看取りの実績を4件以上有していること。また、当該診療所において過去1年間の 在宅における看取りの実績を2件以上又は過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超 重症児に対する在宅医療の実績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在 宅時医学総合管理料又は「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している 場合に限る。)を2件以上有すること。なお、あらかじめ聴取した患者・家族の意向に 基づき、当該診療所又は⑤における受入医療機関で7日以内の入院を経て死亡した患者 に対し、当該診療所が、当該入院日を含む直近6月間において訪問診療を実施していた 場合(当該保険医療機関が、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、「C0 01-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の「イ」又は「C003」在宅がん医療総合診療 料を算定している場合に限る。)も、当該診療所における在宅における看取りの実績に 含めることができる。 ⑪ 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診 療を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの (イ)から(ニ)までの要件のいずれも満たすこと。 ⑫ 市町村が実施する在宅医療・介護連携推進事業等において、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料以外 の診療所及び介護保険施設等と連携し、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービ ス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される他職種連携に係る会議に出 席していることが望ましいこと。 ⑬ 在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力しているこ とが望ましいこと。 ⑭ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセ スに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成 していること。 ⑮ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日 本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」 又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要 性を認めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望 ましい。 ⑯ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その 求めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。 ⑰ 各年度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える診療所にあって は、次年の1月までに在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行うこと。 ⑱ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支 援事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発 生時において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提 供を継続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及 び患者と職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継 続計画」という。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的 に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 ⑲ 健康保険法第 68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第 63 条 第3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。イ 以下の要件のいずれにも該当すること。 ① アの①、②及び④から⑲までを満たすものであること。 ② 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じ て、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名及び担当日等を文書により 患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地 域に所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用 いた診療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名並 びに担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。 なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をす る場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療 機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行ってい る者に限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には 該当しない。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保し ている場合、当該医師は常時1人以下であること。
(3) 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制等を確保 していること。 ア 当該診療所において、24 時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ担当者と して指定するとともに、当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意 事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供 していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間 帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示する こと。また、患者又はその看護を行う家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場 合は、その旨をあらかじめ患者又はその看護を行う家族に説明した上で、当該保険医療機 関において当該コールセンター等からの連絡を 24 時間受ける体制を確保していること。 イ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応 じて、24 時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患 家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等の別表第6の2に掲げる地域に 所在する保険医療機関にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診 療を行うことが 24 時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等 を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。 なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往診をする 場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関において当該保険医療機関 の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に 限るものとし、それ以外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しな い。また、患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している場 合、当該医師は常時1人以下であること。 ウ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等 との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24 時間訪 問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患 家に提供していること。 エ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療 養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ 地方厚生(支)局長に届け出ていること。 オ 他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機 関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家 の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情 報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。 カ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 キ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者 と連携していること。 ク 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療 を実施した患者の割合が9割5分以上の保険医療機関にあっては、(1)のサの(イ)から (ニ)までの要件のいずれも満たすこと。 なお、「I016」精神科在宅患者支援管理料施設基準I016精神科在宅患者支援管理料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の届出を行っている診療所であって、G AF尺度による判定が 40 以下の統合失調症の患者を 10 人以上診療している保険医療機 関にあっては、(1)のサの(イ)から(ニ)までの要件を満たしていなくても差し支えない ものとする。 ケ 当該診療所において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を作成して いること。 コ 当該診療所において、当該診療所の管理栄養士又は当該診療所以外(公益社団法人日本 栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーション」又は 他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士との連携により、医師が栄養管理の必要性を認 めた患者に対して訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制を整備することが望ましい。 サ 地域において、介護保険施設等から協力医療機関となることを求められた場合、その求 めに応じて当該介護保険施設等の協力医療機関として定められることが望ましい。 シ 「BCP策定の手引き」(厚生労働省在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援 事業専門家委員会作成)等を参考に、当該保険医療機関の実情に応じて、災害等の発生時 において、当該保険医療機関において在宅医療の提供を行う患者に対する医療の提供を継 続的に実施することを目指すこと、非常時の体制で早期の業務再開を図ること及び患者と 職員の安全を確保すること等を目的とした計画(以下この項において「業務継続計画」と いう。)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること。また、定期的に業務継続計 画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこと。 ス 健康保険法第 68 条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された同法第 63 条第 3項第1号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。2 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等の適用 (1) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する「病床を有する場合」とは、1の(1)のオに規定する有床診 療所、1の(2)のアの⑤に規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保険 医療機関において緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保 している場合をいう。 なお、1の(2)のアの⑤に規定する在宅支援連携体制を構築する複数の保険医療機関に おいて1つでも病床を有する保険医療機関が存在する場合、当該在宅支援連携体制を構築す る全ての保険医療機関が、往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する「病床を有する場合」に該当するもの とする。
(2) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する「病床を有しない場合」とは、1の(1)のオに規定する無床 診療所、1の(2)のアの⑤に規定する当該診療所又は在宅支援連携体制を構築する他の保 険医療機関のいずれも病床を有しない場合をいう。
(3) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。医科診療報酬点数表関係の施設基準 ア 当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ 常勤医師数が2名以上であること。 イ 1の(1)又は(2)に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、1の(1)のイ及びウを満 たす診療所であること。 ウ 過去1年間の緊急の往診の実績を 30 件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看 取りの実績及び過去1年間の 15 歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実 績(3回以上定期的な訪問診療を実施し、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は「C0 02-2」施設入居時等医学総合管理料を算定している場合に限る。)の合計が 30 件以 上であること。 エ 過去1年間において、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、施設入居時等医学総合管理料及び在宅が ん医療総合診療料を算定する患者の延べ診療月数に占める、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係若しく は施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者」又は在宅がん 医療総合診療料、ターミナルケア加算、看取り加算若しくは死亡診断加算を算定する患者 の延べ診療月数の割合が2割以上であること。ただし、ターミナルケア加算、看取り加算 又は死亡診断加算を算定する患者については、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医 学総合管理料を算定する患者に限る。なお、適切なケアを行う重度の認知症患者(認知症 自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針に関する本人や介護 者との意思決定支援を継続的に行うとともに、直近3か月以内に関係機関との間でこれら の情報を共有し連絡調整を行った患者をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分 以上であり、適切なケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算定す る患者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、重症患者割合は1割5分以上で あること。 オ 訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関 において訪問診療を実施する患者の実人数は、100 人以下であること。ただし、以下のい ずれかに該当する患者については、それぞれ 70 人を上限として、1人を 0.5 人とみなし て計算することができる。 ① 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診療患者が2人以 上の場合の点数を算定する患者 ② 月1回訪問診療を行っている患者 なお、訪問診療を担当する時間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間と し、外来診療を行う時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。 カ 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対 し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、 過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医 師が配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与(投与経路は問わな いが、定期的な投与と頓用により患者が自ら疼痛を管理できるものに限る。)した実績を 過去1年間に 10 件以上有していること。 キ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等 に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在 宅医療を担当していること。 ク 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が 10 件以上の保険医療機関において、 3か月以上の勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいること。 ケ 院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨 の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。 コ 医師等の教育体制に係る以下のいずれかを満たしていること。 (イ) 「医学教育モデル・コア・カリキュラム」と同時に策定された「診療参加型臨床 実習実施ガイドライン」における地域医療実習の実習先として指定され、当該保険医 療機関において、大学の医学部医学科の単位に認定される実習(訪問診療に同行する ものに限る。)を現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れた実績があるこ と。 (ロ) 「医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」 に定める「協力型臨床研修病院」及び「臨床研修協力施設」のうち、地域医療の研修 を行う施設の要件を満たし、現に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れを行 っている又は過去2年度以内に地域医療の研修を目的とした研修医の受け入れ実績を 有していること。 (ハ) 専門研修プログラム整備基準(内科領域、総合診療領域又は小児科領域に限 る。)に定める専門研修基幹施設又は専門研修連携施設であって、当該プログラムに よる専門研修を目的とした専攻医を、在宅医療を担当する医師として現に受け入れて いる又は過去2年度以内に受け入れ実績を有していること。 (ニ) 地域枠等の卒業後に都道府県内で一定期間医師として就業する契約を当該都道府 県と締結している医師又はこれに準ずる医師について、研修医又は在宅医療を担当す る医師として現に受け入れている又は過去2年度以内に受け入れ実績を有しているこ と。 サ 在宅医療情報連携加算に係る届出を行っていること。 シ 在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていることが望ましいこと。
(5) 往診料点数表C000往診料720点点数表の加算等に規定する在宅療養実績加算2の施設基準 ア 1の(3)に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料であって、過去1年間の緊急の往診の実績を 4件以上有し、かつ、過去1年間の在宅における看取りの実績を2件以上有しているこ と。 イ 第4の2がん性疼痛緩和指導管理料施設基準B001がん性疼痛緩和指導管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師等 に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)」を修了している常勤の医師が、在宅 医療を担当していること。 3 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)に規定する場合の施設基準 1 の(1)から(3)に規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料において次のアに掲げる数をイに掲げる数で 除した値が 12 未満であること。なお、アの数が 120 を超えない場合はこの限りではない。 ア 直近3月に訪問診療を行った回数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の 患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診療を 新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。) イ 直近3月に訪問診療を行った患者の数(別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病 等の患者、死亡した者、末期心不全の患者、呼吸器疾患の終末期患者、当該期間中に訪問診 療を新たに開始した患者又は終了した患者に行う場合を除く。) 4 届出に関する事項 1の(1)及び(2)の在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11 の3を用いること。1の(3)の在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療に係る届出は、別添2の様式 11 を用いること。2の(3)の在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。医科診療報酬点数表関係の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11 の3を用いること。2の(4)の在宅療養実績加算1及び2の(5)の在宅療養実績加 算2の施設基準に係る届出は、別添2の様式 11 及び様式 11 の5を用いること。なお、在宅療 養支援診療所の施設基準に係る届出と在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」とされており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。医科診療報酬点数表関係、在宅療養実績加算1又は在宅療養 実績加算2を併せて届け出る場合であって、別添2の様式 11、様式 11 の3及び様式 11 の5を 用いる場合は、それぞれ1部のみの届出で差し支えない。