H001-2R6R8H001-2R6R8一心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準等
(1)医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者又は歯科点数表第二章第
七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者又は別表第九の三の二に掲げる患者
(2)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の施設基準
イ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する専任の常
勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
ロ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を担当する常勤の看
護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ十分な施設を有していること。
ニ心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表又は呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表を行うにつきそれぞ
れ必要な器械・器具が具備されていること。
ホ脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表及び運動器リハビリテー
ション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す
る基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーショ
ン事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテ
ーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されていること。
へ他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき必要な体制が整備されている
こと。
(3)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の四に掲げる患者
(4)脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の五に掲げる患者
(5)運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の六に掲げる患者
(6)呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表の対象患者
別表第九の七に掲げる患者
(7)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する算定日数の
上限の除外対象患者
別表第九の八に掲げる患者
(8)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する別に厚生労
働大臣が定める場合
別表第九の九に掲げる場合
(9)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する初期加算及
び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算の施設基準
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
(01)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定する急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハ
ビリテーション加算の対象となる患者
別表第九の十に掲げる患者
(11)心大血管疾患リハビリテーション料点数表H000心大血管疾患リハビリテーション料別に算定点数表、脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表、廃用症候群リハビリ
テーション料、運動器リハビリテーション料点数表H002運動器リハビリテーション料別に算定点数表及び呼吸器リハビリテーション料点数表H003呼吸器リハビリテーション料別に算定点数表に規定するリハビリテ
ーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準
リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出す
るために必要な体制が整備されていること。
(21)リハビリテーション総合計画評価料点数表H003-2リハビリテーション総合計画評価料別に算定点数表の注4に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日
から起算して六十日以内のもの
1廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準H001-2廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションに関する施設基準
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)を届け出ていること。なお、言語聴覚療法の
みを実施する保険医療機関で、第40の2の1の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)のアからエまでを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準H001脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションの基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準H001-2廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準 › 特掲診療料 › リハビリテーションを算定できる。
(2) 脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学
療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料点数表H001-2廃用症候群リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。
(3) 第41の2の1の(3)及び(4)を満たしていること。
2初期加算及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料リハビリテーション加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の2と同様である。
3リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する施設基準
当該加算の要件については、第38の3と同様である。
4リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する事項
当該加算に関する事項については、第38の4と同様である。
5届出に関する事項
(1) 脳血管疾患等リハビリテーション料点数表H001脳血管疾患等リハビリテーション料別に算定点数表(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハ
ビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) リハビリテーションデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準に係る届出については、第38の5の(4)
から(7)までと同様である。