五冠動脈CT撮影加算施設基準E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表、心臓MRI撮影加算施設基準E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、乳房MRI
撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算、小児鎮静下MRI撮影加算施設基準E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、頭部MRI撮影加算施設基準E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、全身MRI撮影加算施設基準E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断及び肝エラストグラ
フィ加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断に関する施設基準
(1) 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、3又は4に関する基準を満たすこと。
イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断1に関する基準を満たすこと。
(3) 次のいずれにも該当すること。
ア 許可病床数が200床以上の病院であること。
イ 循環器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ウ5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
エ5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
オ 「K546」から「K550」までに掲げる手術を合わせて年間100例以上実施して
いること。
キ 日本循環器学会の研修施設に該当し、かつ、日本心血管インターベンション治療学会の
研修施設又は研修関連施設に該当する病院であること。
2届出に関する事項
血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式37の2及び様式52を用いること。