E001R6R8E001R6R8四CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表及びMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表の施設基準
)1通則
(
当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2)46列以上821列未満及び821列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影点数表E002撮影別に算定点数表及び3テスラ以上の
機器によるMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表に関する施設基準
イ画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断3又は画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断4に係る届出を行っている保険
医療機関であること。
ロ専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3)CT撮影点数表E002撮影別に算定点数表の注8及びMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)に掲げる診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器での撮影点数表E002撮影別に算定点数表を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行った
症例数が、当該診断撮影点数表E002撮影別に算定点数表機器の使用症例数の一割以上であること。
(1) 64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又
は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
(2) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診
断管理加算2、3又は4に関する施設基準の届出を行っていること。
(3) 64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮
影に係る部門又はMRI撮影点数表E002撮影別に算定点数表に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
3届出に関する事項
(2) 当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)
を記載すること。