E202R6R8E202R6R8五冠動脈CT撮影加算施設基準E200冠動脈CT撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、血流予備量比コンピューター断層撮影解析点数表E200-2血流予備量比コンピューター断層撮影解析7,800点点数表、心臓MRI撮影加算施設基準E202心臓MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、乳房MRI
撮影点数表E002撮影別に算定点数表加算、小児鎮静下MRI撮影加算施設基準E001小児鎮静下MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、頭部MRI撮影加算施設基準E202頭部MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断、全身MRI撮影加算施設基準E202全身MRI撮影加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断及び肝エラストグラ
フィ加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3)当該撮影点数表E002撮影別に算定点数表を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1肝エラストグラフィ加算に関する施設基準
(1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2) 画像診断管理加算施設基準E001画像診断管理加算施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するも
の又は当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものであること。)を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が3名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影点数表E002撮影別に算定点数表又は読影に携わっている者をいう。
(4) 当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が
整備されていること。
(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断点数表E102核医学診断別に算定点数表、CT撮影及びMRI撮影施設基準E001CT撮影及びMRI撮影施設基準 › 特掲診療料 › 画像診断につ
いて、夜間及び休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っていること。
(6) 関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影点数表E002撮影別に算定点数表を適切に実施していること。
2届出に関する事項
肝エラストグラフィ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。