N001-2令和8年改定N001-2令和8年改定| 歯科矯正相談料1 | 420点 |
| 歯科矯正相談料2 | 420点 |
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
注2 2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
注3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定できる。
注4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1又はN001に掲げる顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定する。N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1又はN001に掲げる顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定する。E001写真診断別に算定点数表の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」又はE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「1 単純撮影」若しくは「2 特殊撮影」による画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を必要に応じて行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。なお、患者等に提供する文書の様式は、「別紙様式7」又はこれに準じた様式とし、その写しを診療録に添付する。