疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。

回答

歯科矯正相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料 の注1又は「N001」顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に係る 届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。

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