疑義解釈その32024-04-26 発出令和6年改定改定
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。疑義解釈「N001-2」歯科矯正相談料を算定した場合、 「N003」歯科矯正 セファログラムは別に算定できるか。医科診療報酬点数表関係
答
回答
歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談料1を算定する歯科医療機関(「N000」歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正 の注1又は「N001」顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の注1に規定する施設基準に係る 届出を行っている歯科医療機関)においては別に算定可能。