疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「N001-2」歯科矯正相談料の「1 歯科矯正相談料1」につい て、「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N001」顎…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「N001-2」歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談料の「1 歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談料1」につい て、「N000」歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正又は区分番号「N001」顎口腔機能診 歯-13 断料の施設基準のみ届け出れば算定可能か。
答
回答
「1 歯科矯正疑義解釈令和8年度診療報酬改定において、留意事項通知の第 13 部の通則7に 対象疾患が追加されたが、(68)その他顎・口腔の先天異常については、当 局に内議の上で歯科矯正の対象にできるとされている。この際の、地方厚 生(支)局への提出資料及び方法如何。歯科診療報酬点数表関係相談料1」は、 「N000」歯科矯正診断料施設基準N000歯科矯正診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正又は区分番号「N 001」顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正の施設基準の届出を行っている医療機関におい て算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要である。