C001-5令和8年改定C001-5令和8年改定| 10歯未満 | 400点 |
| 10歯以上20歯未満 | 500点 |
| 20歯以上 | 600点 |
注1 当該保険医療機関の歯科医師が、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、摂食機能障害又は口腔機能低下症を有し、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20分以上必要な指導管理を行った場合に、月4回に限り算定する。
注3 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定した月において、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料施設基準B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料及び区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料は別に算定できない。
注4 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の歯科医師が当該指導管理を実施した場合は、口腔管理体制強化加算として、75点を所定点数に加算する。
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院施設基準C002在宅療養支援歯科病院施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等加算として、それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。ただし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できない。
注6 他の保険医療機関を退院した患者であって継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、当該他の保険医療機関の歯科医師から患者の退院時に受けた情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算1として100点を所定点数に加算する。
注7 他の保険医療機関を退院した患者又は介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者若しくは同法第8条第2項に規定する訪問介護等の利用者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要なものに対して、医師、看護師、介護支援専門員等からの情報提供及び当該患者の歯科疾患の状況等を踏まえて管理計画を作成した場合は、在宅歯科医療連携加算2として100点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科訪問診療を実施している保険医療機関の歯科医師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、他の保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。ただし、C007に掲げる在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表は別に算定できない。
E400フィルム別に算定点数表の除去又は口腔機能低下症若しくは摂食機能障害に対する訓練を含む指導管理等を歯科医師が1回につき 20 分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当該指導管理料は、患者等の同意を得た上で、患者等に対して、歯科疾患の状況及び当該患者の口腔機能の評価結果等を踏まえた管理計画の内容について説明した場合に算定する。D298-2内視鏡下嚥下機能検査720点点数表又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるものD002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「2口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査2」、D011-2に掲げる咀嚼能力検査の「1 咀嚼能力検査1」、D011-3に掲げる咬合圧検査の「1 咬合圧検査1」、D011-5に掲げる口腔粘膜湿潤度検査又はD012に掲げる舌圧検査を別に算定できる。B001小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、当該指導管理を行った場合は、「注4」に規定する加算を算定する。E400フィルム別に算定点数表感染症の患者を除く。)に対して、当該指導管理を行う場合においては、歯周病検査を1回以上実施すること。この場合において、歯周病検査は、歯周基本検査又は歯周精密検査に準じて実施するが、やむを得ず患者の状態等によりポケット深さの測定が困難な場合は、歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行う。E400フィルム別に算定点数表感染症の治療を行う場合においては、歯、歯周ポケット、及び義歯等のバイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表並びに舌苔の付着状態等を評価し、口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を1回以上実施すること。E400フィルム別に算定点数表の除去等を実施する。なお、1月に1回以上摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練を含む指導管理を実施すること。D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1 口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査1」、H001に掲げる摂食機能療法(歯科訪問診療以外で実施されるものを除く)、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げる歯周病継続支援治療、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機械的歯面清掃処置及びI030-3に掲げる口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1 口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査1」を含む口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表感染症に対する治療を実施している場合においては、当該指導管理料は算定できない。ただし、歯周病の治療又は口腔バイオフィルム点数表E400フィルム別に算定点数表感染症に対する治療を開始後に摂食機能障害又は口腔機能低下症に対する訓練等が必要となった場合においては、当該指導管理料を算定できる。