疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、 例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定し…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「C001-7」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、 例えば、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に 実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。

回答

算定可能。なお、「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション 指導管理料及び「C001-6」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション 指導管理料を算定した日と別日に実施した場合であっても同様に算定可能。 【加圧根管充填処置】

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