B000-5令和8年改定B000-5令和8年改定| 周術期等口腔機能管理計画策定料1 | 300点 |
| 周術期等口腔機能管理計画策定料2 | 150点 |
注1 1については、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
注2 2については、注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
注3 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料施設基準N001顎口腔機能診断料施設基準 › 特掲診療料 › 歯科矯正を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
注4 区分番号B006に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表、区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料点数表B005-6がん治療連携計画策定料別に算定点数表、区分番号B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理計画策定料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の注5に規定する加算及び区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2点数表B005退院時共同指導料2400点点数表は、別に算定できない。