C112-2令和8年改定在宅喉頭摘出患者指導管理料
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900点
令和8年改定900点
通知算定上の留意事項
(1) 「在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在宅において実施する人工鼻材料に関する指導管理のことをいう。
(2) 在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「J000」創傷処置点数表
J000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J018」喀痰吸引及び「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定できない。