C112-2令和8年改定在宅喉頭摘出患者指導管理料
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C112-2令和8年改定C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における人工鼻材料の使用に関する指導管理」とは、喉頭摘出患者について、在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)については、J000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、「J001J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J0