G004令和8年改定G004令和8年改定| 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が100mL以上の場合) | 105点 |
| その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。) | 53点 |
| 乳幼児加算 | +48点 | 注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。 |
| 漿しよう成分製剤加算 | +50点 | 注3 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 |
| 無菌的分割製剤作成加算 | +400点 | 注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。 |
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。
注2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数に加算する。
注3 血漿しよう成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血漿しよう成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。
注4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料点数表C104在宅中心静脈栄養法指導管理料3,000点点数表、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料点数表C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料点数表C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料1,500点点数表、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料点数表C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料点数表C108-4在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料1,500点点数表を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定しない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に限り、「3」に掲げる所G100薬剤別に算定点数表及び補液に用いた薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の総量G100薬剤別に算定点数表の総量K920輸血別に算定点数表・細胞治療学会から示されている「輸血点数表K920輸血別に算定点数表C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療、「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料点数表C104在宅中心静脈栄養法指導管理料3,000点点数表、C108在宅麻薬等注射指導管理料別に算定点数表、「C108-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表腫瘍化学療法注射指導管C108-3在宅強心剤持続投与指導管理料1,500点点数表又は「C108-4」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表悪性腫C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養指導管理材料加算又はG100薬剤別に算定点数表料若しくは特定保険医療材料料のみを算定している者を含む。)に対して、「C00C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ )又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ )を算定する日に、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と併せて点滴注射を行った場合は、当該注射に係る費用は算定