D215-2肝硬度測定200点点数表又は「D215-3」に掲げる超音波エラストグラフィー点数表D215-3超音波エラストグラフィー200点点数表について、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。ただし、医学的な必要性から別途肝硬度測定点数表D215-2肝硬度測定200点点数表又は超音波エラストグラフィー点数表D215-3超音波エラストグラフィー200点点数表を算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。