D210令和8年改定ホルター型心電図検査
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 30分又はその端数を増すごとに | 90点 |
| 8時間以上の場合 | 1,730点 |
加算
| 長時間心電図加算 | +320点 | 注2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
注1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
注2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
(1) ホルター型心電図検査点数表
行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及
びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
D208心電図検査別に算定点数表は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再生及
びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定
する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
なお、8時間未満の場合は、「1」により算定する。
する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定する。
なお、8時間未満の場合は、「1」により算定する。