D002令和8年改定尿沈渣(鏡検法)
医科 › 点数表
27点
関連疑義解釈
その1区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)にお いて、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施…
問: 区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査の留意事項通知(2)にお いて、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算 定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断され た場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号 「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
その1「D002-6」口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」の結 果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置…
問: 「D002-6」口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」の結 果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合 であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たって は、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う 必要があるのか。
その10口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002…
問: 口腔機能低下症と診断し、「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を 算定し口腔機能管理を行っている患者について、「D002-6」口腔細 菌定量検査2、 「D011-2」咀嚼能力検査1、 「D011-3」咬合圧 検査1又は「D012」舌圧検査を算定していない場合に、「H001- 4」歯科口腔リハビリテーション料3は算定可能か。
その2「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施す…
問: 「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、 「注1」及び「注 2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあ るが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。