D002-2令和8年改定尿沈渣(フローサイトメトリー法)
医科 › 点数表
24点
令和8年改定24点
告示厚生労働省告示
注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄せつ物、滲しん出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
通知算定上の留意事項
(1) 本測定は「D000」尿中一般物質定性半定量検査点数表
定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認
められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。
D000尿中一般物質定性半定量検査26点点数表若しくは「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認
められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。
(2) 本検査と「D002」尿沈渣(鏡検法)点数表
する。
D002尿沈渣(鏡検法)27点点数表を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。