区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の留意事項通知(2)にお いて、「口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表感染症の診断を目的として実施した場合に算 定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム点数表E400フィルム区分参照点数表感染症と診断され た場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号 「C001-3」歯科疾患在宅療養管理料を算定可能か。
D002-6
E400
算定可。
D002
B000-4
C001-3