区分番号「D002―6」口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の留意事項通知(2)にお いて、「口腔バイオフィルム感染症の診断を目的として実施した場合に算 定できる」とあるが、検査の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断され た場合の管理は、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料又は区分番号 「C001-3」歯科疾患在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表療養管理料を算定可能か。
D002-6
C001
算定可。 【咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査】
D002