「D002-6」口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査の「1 口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査1」の結 果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合 であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たって は、再度口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う 必要があるのか。
D002-6
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状態に改 善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査を行うものである が、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査施設基準D002-6口腔細菌定量検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査 を行わなくとも、「D002」歯周病検査を行い、歯周病治療に移行しても よい。 【歯周外科手術】
D002