(1) 糞便中の細菌、原虫検査は、「D017」排泄点数表D017排泄別に算定点数表物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
により算定する。 (2) ヘモグロビン検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「5」の糞便中ヘモグロビン定
性により算定する。
(3) ヘモグロビン検査を金コロイド凝集法による定量法にて行った場合は、「7」の糞便中
ヘモグロビンにより算定する。
(4) カルプロテクチン(糞便)
ア 「9」のカルプロテクチン(糞便)を慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクロー
ン病等)の診断補助を目的として測定する場合は、ELISA法、FEIA法、イムノ
クロマト法、LA法又は金コロイド 凝集法により測定した場合に算定できる。ただし、
腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であ
って、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合
の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
イ 本検査を潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性
大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又
はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、
LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として
算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳
細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目
的として、本検査及び「D313」大腸内視鏡検査点数表D313大腸内視鏡検査別に算定点数表を同一月中に併せて行った場合は、
主たるもののみ算定する。