C101令和8年改定C101令和8年改定| 複雑な場合 | 1,230点 |
| 月27回以下の場合 | 650点 |
| 月28回以上の場合 | 750点 |
| 導入初期加算 | +580点 | 注2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。 |
| バイオ後続品導入初期加算 | +150点 | 注4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料施設基準B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射を算定している患者については、当該管理料を算定できない。
注2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
注3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。
注4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料施設基準C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定点数に代えて、それぞれ1,070点又は566点若しくは653点を算定する。
B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料との併算定疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等は可とする。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者の外来受診時(緊急時に受診した場合を除く。)に、当該在宅自己注射指導管理に係る「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できない。なお、緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診である旨を記載すること。C101在宅自己注射指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)を算定する日に行った「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内注射及び「G004」点滴注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。B001外来腫瘍化学療法診療料施設基準 › 特掲診療料又は第2章第6部の「通則6」に規定する外来化学療法加算施設基準G004外来化学療法加算施設基準 › 特掲診療料 › 注射を算定している患者の外来受診時に、当該加算に係る注射薬を用いて当該患者に対して自己注射に関する指導管理を行った場合については、当該管理料を算定できない。