C101令和8年改定

在宅自己注射指導管理料

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別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章…
問: 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の 通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイ オ後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が同一である別 のバイオ後続品に変更した場合、当該加算は算定可能か。
その1区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章…
問: 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分 番号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の 通則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、「バイオ後続 品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として加算するこ と」とされているが、初回処方日から3月以内に転医し、転医先で同一の バイオ後続品を処方した場合に、当該加算は算定可能か。
その3区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に…
問: 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」 こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算 定可能か。 ① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用 等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理 を行う場合 ② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない 日に自己注射に関する指導管理を行う場合
その3区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番 号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章…
問: 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の注7、区分番 号「C101」在宅自己注射指導管理料の注4及び第2章第6部注射の通 則第7号に規定するバイオ後続品導入初期加算について、従前からバイオ 後続品を使用している患者について、先行バイオ医薬品が異なるバイオ後 続品を新たに使用した場合、当該加算は算定可能か。
その32区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導 管理料等※について、 「「診療報酬請求書等の…
問: 区分番号「C100」退院前在宅療養指導管理料、「C101」在宅自己注射指導 管理料等※について、 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一 部改正について」(令和4年3月 25 日保医発 0325 第1号)において、薬 剤を支給した場合に、薬剤の総点数、所定単位当たりの薬剤名及び支給量 等を診療報酬明細書の「摘要」欄への記載を求めているが、院外処方の場 合も同様の記載が必要か。

参照元(5件)